2021-04-06 第204回国会 衆議院 総務委員会 第12号
例えば、避難所まで自動車で避難することを想定し、主要な交差点に消防団などを配置し、渋滞が発生しないよう迂回させるなど誘導する訓練や、相乗りやバス利用による避難車両数の抑制、一方通行や一時待機場所の設定による交通容量の拡大などの渋滞防止策の検討に取り組まれているところもございます。
例えば、避難所まで自動車で避難することを想定し、主要な交差点に消防団などを配置し、渋滞が発生しないよう迂回させるなど誘導する訓練や、相乗りやバス利用による避難車両数の抑制、一方通行や一時待機場所の設定による交通容量の拡大などの渋滞防止策の検討に取り組まれているところもございます。
移動困難者に対してタクシー運賃を補助するでまんど相乗りタクシー、マイタク制度というのがあります。二万人が登録をして、年間一万四千人が利用している。高齢者の方にとって本当に助かっております。 しかしながら、これまで紙の利用券とマイナンバーカード、二種類の利用方法がありましたが、今後、利用方法をマイナンバーカードに限定していくといいます。
やはりACE、MPAと一緒に、主体になっているACEという団体がありますので、あそことも毎年定期会議をやっていますので、彼らとも連携しつつ、言葉は悪いですけど、取りあえず彼らのやっている調査なり権利執行、それに相乗りする形で私たちも共同エンフォースメントに参加したいというふうに思っています。
そこで、今我々が考えているのは、バスの路線が撤退していった場合、できるだけ戸口から戸口ということになるんですけれども、それをつないで相乗りで行けるようなタクシーとバスの連携というものができれば、それが現実には一番手っ取り早いかなというふうに思っています。
これは、国と地方の事務権限が整然と区分けされていない事務の型でありまして、言わば同じ事務について国と地方が両方とも関与する、言わばお互いに相乗りの形で事務を行うと、こういう形であります。これが我が国のまず基本的な特徴であります。
ただ、なかなか公共交通機関も、少子高齢化、人口減少化で、維持をしていくことは大変難しい問題でございまして、そうした中で、交通政策審議会において今具体的な検討を進めておりますが、地域ごとに、地方公共団体が中心となって、一つは既存の公共交通サービスについて、いわゆるMaaS導入とか、またAI等を活用したオンデマンド交通や、また相乗りタクシーの導入等も認めることになりまして、その改善を図っております。
AIやIoT技術を活用したオンデマンドバスや相乗りタクシーなど、安全運行に十分配慮した上で、地域における公共交通サービスの利便性や効率性を確保する取組を総動員をして移動手段を充実させていく、これは地方創生にもつながる重要な取組だ、こう考えますけれども、国交大臣、このあたりはどのように取り組んでいくのか、答弁をお願いします。
ですから、私は、エネ特の予算も環境省が絡めば広く使える、こういった技術的な面もありますけれども、もっともっと他省庁、経済産業省関連の団体や、又は国土交通省関連の団体、そういったところにどんどんどんどん出向いていってもらって、コラボしていろいろイベントも開き、みずからイベントを開くんじゃなくて、人のイベントに相乗りして、どんどん皆さんの事業というものをアピールをする、そんなこともやってもらいたいと思っておりますけれども
また、御指摘の相乗りタクシーでありますが、これは、配車アプリを活用して、複数の利用者を一台のタクシーで効率的に運送することを可能とするものであり、現在、導入に向けたルールの検討を行っているところであります。 このほか、変動迎車料金など、ITを活用した新たな運賃・料金サービスの導入を通じまして、タクシーの運行の効率を高め、多様なニーズに適切に対応してまいりたいと考えております。
地方の交通利便性を高めていくために政府が現在検討を進めている一つが相乗りタクシーと言われます。 タクシー運行の効率性を高める、深刻になっているドライバー不足への対策について、具体的に伺いたいと思います。
これは、二〇一七年の二月七日ですか、石井国土交通相は七日の閣議後の記者会見で、一般ドライバーが料金を取って自家用車で利用客を送迎するライドシェア、相乗りについて、安全確保や利用者保護などに問題があり、極めて慎重な検討が必要だと、事実上の反対姿勢を示していただいたと思っているところでございます。 そこで、改めて大臣の現状の確認を、今どう思っておられるのか、したいと思っております。
その場合に、例えば各携帯電話事業者が個別に携帯電話基地局を打つのではなくて設備を共用する、いわゆるシェアリングを行うといったようなことであったり、あるいは、その場合でも景観上の問題で鉄塔の設置が制限されているような場合、これはなるべく相乗りで基地局を設置するだとか、あるいは、マンホール型の基地局の話も出ましたけれども、こちらについても、当然のことながら人体への影響がないように技術基準なりを考えていかないといけない
○清水貴之君 今お話しいただきました自家用有償旅客運送の話なんですが、実際にこれNPOとか市町村が主体になってその相乗りサービスができるんですけれども、実際、やっぱりなかなか自治体などでもそこまで人手が回らないとかいう理由で、使っている自治体というのが二割とか三割とか、その程度で止まってしまっているわけですね。
地方創生の観点から重要課題だということは当然認識しておりまして、住民の皆様の足、通学、通院等、生活基盤として、それからインバウンドの観光活性化、その他様々な面で重要でございまして、公共交通自体が地方部で非常に厳しい状況がずっと続いておりますので、モビリティー不足の解消のために住民同士の助け合いで自家用車の相乗りを探索するとか、そういう課題も今出して、いろいろな会議でもんでいただいておる次第でございまして
また、タクシー事業につきましても、今、ITの活用と、こういったものが進んでおりまして、この余地が大きいと考えておりまして、例えばそれによって、相乗りの導入等によって利用者が低廉な料金で移動することを可能にすると、こういったこともできるようになってくるんではないかと。
さらに、昨年三月に、利用者が運転者に対して、ガソリン代、道路通行料の範囲内で相乗りする形態をウエブサイトで仲介するサービスが出ておりますけど、これに関しまして、謝礼の誘引の言葉を表示をし、又は謝礼の有無、金額によって利用者を評価すること等により謝礼の支払を促す場合、また、利用者に対し謝礼の決定をしなければガソリン代、道路通行料の決済ができない仕組みを提供する場合においては、自発的な謝礼の趣旨の支払とは
昨年度に実証実験を行いました事前確定運賃、相乗りタクシーにつきましては、いずれも利用者アンケートにおいて制度が本格導入されたらまた利用したいとの声が多数でありましたことから、現在、実証実験の結果を検証しながら、制度化に向けた検討を進めさせていただいております。
そういった地域においては、地域住民に相乗りをさせてもらうというようなことがやはりあってしかるべきではないかというふうに思うわけでありますけれども、その点についていかがかということを質問させていただきます。
政府、経産省は、道路運送法が禁止する白タクを相乗りマッチングサービスとして容認するなど、業法規制もないプラットフォーム事業を野放しにして、無権利、不安定な労働者を生み出しかねないシェアリングエコノミーを拡大しようとしています。標準化による市場獲得の名の下に、JIS化で一見、国のお墨付きを得たように見えても、トラブルの際は利用者の自己責任が原則で、業法のような規制の役割は果たせません。
ライドシェアは、元々、道路運送法で禁止をされている白タクを経済産業省がグレーゾーン解消制度を使って相乗りマッチングサービスとして認めているものです。この衆議院の議論では、例えば、ライドシェアについて、事業所管官庁はどこになるのかという質問に対して、JISの制定について主務大臣は決まっていないというようなやり取りがありました。業法がなくて、主務大臣も決まってはいないと。
また、自動運転の開発でも各社が競争し、ライドシェア、相乗りで、車の保有台数が大幅に減るとの見方もございます。 電気自動車、自動運転は、自動車産業をめぐる世界の流れであり、我が国の製造業、ものづくりも、日本の強みである技術力を生かし、勝ち抜いていかなければなりません。 しかし、世の中の流れが速過ぎるため、さまざまな弊害が出るとの指摘もございます。
経産省はこれまで、道路運送法が禁止する白タクを相乗りマッチングサービスとして容認するなど、規制緩和の仕組みを利用してシェアリングエコノミーを拡大してきました。JIS化で一見国のお墨つきを得たように見えても、トラブルの際は利用者の自己責任が原則で、業法のような規制の役割は果たせません。 七十年かけて培ってきたJISの信頼の土台を崩すことになりかねない、このことを厳しく指摘し、反対討論とします。
例えば、ライドシェアは、もともと道路運送法で禁止をされている白タクを、経産省がグレーゾーン解消制度を使って相乗りマッチングサービスとして認めたものであります。国交省もライドシェアというのは道路運送法の規定は及ばないと認めているわけで、この間、私も質問しました。 経産省に伺いますが、では、この問題での事業所管官庁というのはどこになるのか。そして、対応する業法というのはあるんでしょうか。
その代表的な会社がクルーという会社なんですが、国交省は、今年の四月の五日に、この相乗りアプリ、クルーに対して改善の指示を出しておられますけれども、どういう指示なんでしょうか、なぜそういう指示を出されたんでしょうか。
日本では、道路運送法上、有償の相乗りマッチングサービスはいわゆる白タクとして禁止されています。サンドボックスで認めることがあってはなりません。経産大臣、国交大臣、明確な答弁を求めます。 第二に、ビッグデータの利活用と個人情報の問題です。
○糟谷政府参考人 御指摘の事業は、自動車で中長距離を移動するドライバーと同区間の移動を希望するユーザーをマッチングして、ガソリン代及び道路通行料の実費での相乗りを実現するサービスでございます。こうしたサービスを提供する事業者から、平成二十九年三月、グレーゾーン解消制度の問合せがございました。
○早川政府参考人 御指摘のありました相乗りマッチング事業につきましては、自家用車のドライバーが自分と同じ目的地に向かう他人を空き座席についでに乗せるということを前提に、ドライバーと利用者のマッチングサービスを行おうとするものと認識をいたしておりまして、この場合、自家用車のドライバーは、ガソリン代、高速代、道路料金等を受け取ることが認められているものでございまして、このような事業につきましては、道路運送法上
これは、自家用車での相乗り仲介を行う事業者nottecoの問合せを受けたもので、二〇一七年五月十八日発表の「中長距離相乗りマッチングサービスに係る道路運送法の取扱いが明確になりました」という発表文書の中で、運転者が受け取る費用がガソリン代と道路通行料金以内なら道路運送法上の規制の対象外、つまり合法だというお墨つきを与えました。